工事完了引渡証明書に印鑑証明書・資格証明書を提供しなければならないのか
「工事完了引渡証明書に印鑑証明書・資格証明書を提供しなければならないのか」
本日は、
「なぜ、建物の表題登記申請に提供する、工事完了引渡証明書に印鑑証明書
及び代表者の資格証明書をも提供しなければならないのか」ついて書かせていただきます。
建物の表題登記の申請には、表題部所有者となる方の所有権を証する情報を提供しなければなりません。
具体的には、
・ 確認申請の確認済証・検査済証
・ 工事完了引渡証明書
・ 建築工事請負契約書などを申請書に添付して所有権の証明をすることになります。
そして、登記実務においては、添付書面として申請人以外の者の証明に係るものがある場合に必要があるときは、その者の印鑑証明書を提供させるものとし、なお、法定代理人又はその他の一定の資格を有する者の証明に係るものについては、その資格を証する情報を提供させる取扱がされています。
したがって、法人である工事施工者が作成した工事完了引渡証明書を提供するときは、代表者の印鑑証明書及び資格を証する情報(例えば代表者事項証明書)を提供することになります。
この趣旨は、代表者の資格を証する情報により当該法人の代表者に相違ないことを確認するとともに、押印した印鑑と印鑑証明書の印影を照合し、同一である場合には当該情報が真正に作成されたものであることが確認でき、工事完了引渡証明書が適正に作成されたものとして取り扱うことができることになります。
(表示に関する登記の実務より抜粋)
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