個人のお客様へ
建物をご新築なされた方(新築登記)
このたびは、ご新築おめでとうございます。
建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「建物表題登記」の申請が必要になります。
住宅ローンなどを利用せずに建築された方は、1か月以内に建物表題登記を申請すればいいのですが、
住宅ローンなどご利用の方で抵当権設定が必要な方は建物のお引渡を受ける前に、建物表題登記が必要になります。
建物表題登記完了後、金融機関での金銭消費貸借契約・所有権保存登記・抵当権設定登記という流れを経て、
建主様もしくは工事請負会社に融資金入金、その後無事お引渡となります。
このように、建物表題登記がなされないとその後の手続ができず、お引渡自体の日時が遅れることになります。
建主様がご自分で登記したいというご要望がありますが、建物表題登記申請ができる時期は、外装工事がほぼ完了し、
内装工事も大工さんの工事が完了した後となり、かつ、金銭消費貸借契約前までの非常に時間に余裕の無いなかで登記申請しなければなりません、
ご自分で登記したいとの申し出に、施工業者さまがあまりいい顔をしないのはこの時間的に余裕が無いためです。
私自身も、住宅メーカー勤務時代に、稀にお客様がご自分で登記申請されたときは間に合うのかドキドキいたしておりました。
また、この時期は火災保険加入・住民票の移動・印鑑証明の取得、カーテンの採寸・家具の配置・引越し準備など様々な手続き・作業があります。
おかげさまで、20余年の建築・不動産業界の経験があり、ご契約からお引渡までの流れを熟知いたしておりますのでご安心ください。
追加工事や新しい家具の購入などで思わぬ出費がおありでしたでしょう。
気になる登記費用に関しましてもできる限り努力いたします、お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
リフォームなど建物を増改築された方
建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、1か月内に「建物表示変更登記」の申請が必要になります。
スレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、
1か月内に「建物表示変更登記」の申請をします。
床面積に変更がある場合は必ず変更登記が必要になりますが、改築工事の内容によりましては、
変更登記が不要の場合もございますので、お気軽にご相談ください。
登記費用について
建物表題登記(新築) 6万円~
表題部変更登記(種類) 3万円~
表題部変更登記(床面積) 5万円~
建物滅失登記 3万円~
札幌市及び近郊の一般的な住宅を目安にしています。
登記申請の内容により、登記費用が増減する場合があります。
オンライン見積割引・早期割引がございますので、お気軽にお問合せ下さい。