周壁が二方のみの1階の車庫を床面積に算入することの可否
「周壁が二方のみの1階の車庫を床面積に算入することの可否」
Q 2階建ての建物の1階部分を車庫として使用している場合に、
周壁が二方のみであるとき、この部分は床面積に算入できるか?
A 「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、
その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」
と規定されています。
このことからも明らかなように、通常、建物として認められるためには、
屋根及び周壁があることが建物としての最低の要件となります。
しかしながら、一部に周壁が存しない場合であっても、何らかの用途に供されていて、
建物としての支配範囲が形成されていると認められる場合には、
建物ないしは、床面積として認定できる場合があります。
例えば、駐車場であれば、周囲のすべてに周壁や扉がなくても、車の出し入れを
考慮すれば三方に壁があれば十分であるということになります。
実務の取扱いにおいても、
三方が壁に囲まれているときは 「床面積に算入」し
二方のみの場合は 「床面積に算入しない」
とされています。
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