「地目変更」登記について
「地目変更」登記について
Q 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?
A 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、
敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。
このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する
「地目変更」登記申請が必要にになります。
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日本土地家屋調査士会連合会HP Q&Aより
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