「地目変更」登記について | 札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所

「地目変更」登記について

「地目変更」登記について

「地目変更」登記について

Q 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?

A 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、
  敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。
  このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する
  「地目変更」登記申請が必要にになります。

土地家屋調査士にご相談ください。 お問い合わせはこちら

日本土地家屋調査士会連合会HP Q&Aより

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所

札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所 TOP » 土地について, Q&A » 「地目変更」登記について