「登記することのできる建物とはどのようなものか」について
「登記することのできる建物とはどのようなものか」について
Q 不動産登記法で「登記することのできる建物」とは、どのようなもの構造物か?
A 登記の実務では、登記することのできる建物の要件として、
① 屋根及び周壁又はこれらに類するものを有すること、
② 土地の定着物であること、
③ その目的とする用途に供し得る状態にあることが求められています。
登記において、建物は土地とは別個に取り扱われ独立して登記の対象となりますが、
「建物」とは何かということについては、不動産登記法にも民法にも
何らの定義が定められてはいません。
そこで、何が建物として登記することができるかということについて
登記の実務上では、規則第111条で、
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、
土地に定着した構造物であって、その目的とする用途に
供し得る状態にあるものでなければならない。」
とされ、建物の認定基準が示されています。
したがって登記し得る建物といえるためには、
「定着性」、「外気分断性」、「用途性」の三つの要件を
満たしていることが必要となります。
これらの要件につきましては、個々のケースにより異なることがあります
詳しくは土地家屋調査士にお尋ねください。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。