中間地目の登記について
「中間地目とはどのような状況をいうのか?」について
Q 中間地目とはどのような状況をいうのか。
また、この地目を登記できないのはどうしてか?
A 中間地目とは、ある地目から他の地目に変更される
過程にある土地の状況を通称する実務用語であって、
未だ特定の利用目的に供されるまでに至っていないものであります。
したがって、この中間地目は、利用目的が変更される途中のものであり、
未だ地目の変更があったと認められず、登記申請できないことになります。
いわゆる中間地目とは、ある地目から他の地目に変更される過程にある
土地の状況を通称する実務用語ですが、変更される途中においては、
これらの状況を地目として登記することはできず、地目として登記できるのは
規則第99条に定められている、田、畑、宅地などの23種類に限られています、
これら以外の地目が登記されたとしても、正しい登記とはいえません。
例えば、農地(畑)を宅地に転用し、住宅を新築する過程において、
その敷地に工事用の土砂を搬入したり、工事用の車両や資材を置いたりした
時点では雑種地とはなりません。
また、土砂を入れ、盛り土をして建物の土台となるコンクリートブロックを
置いただけでは当該土地の地目は依然として畑であり、
これを宅地とは認定することはできません。
先例も、「農地を宅地に改廃する中間の過程で、単に盛土をし、
又はブルドーザーのよる地ならしをし、容易に農地に復旧できない状態がみられても
特定の目的の用に供されていない土地については、たとえその時点において
耕作を止めているとしても、利用目的を積極的に判断できない流動的な状態であり、
未だ現地目が他の地目に転化いたとは解せられず、その地目を雑種地とするのは
相当ではない。」としています。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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