屋根裏部屋のどの部分まで床面積に算入するのか
「屋根裏部屋のどの部分(高さ)まで床面積に算入するのか」
本日は、
「屋根裏部屋を床面積に算入する場合は、屋根裏部屋のどの部分(高さ)まで床面積に算入するのか」について書かせていただきます。
建物の表示に関する登記においては、床面積が登記事項とされています。
この床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物は内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てるものとされています。
そして、床面積の具体的な算定方法については、準則第82条で定められています。
屋根裏部屋を利用する場合の利用空間は、断面的にみると、通常、三角形又は台形に類する形となり、天井の高さが一定していないため、屋根裏部屋のどこまでの範囲を床面積に算入するのかが問題になります。
準則82条第1号本文では、「天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。」と規定されています。
この趣旨は、人間の身長を考慮すると、床面から天井までの高さが1.5メートルに満たない空間は、建物としての要件である「人貨滞留性」を欠くとの見解に基づくものと思われます。
したがって、いかに面積が広く、立派な内装工事が施されていたとしても、高さが1.5メートル未満である屋根裏部屋は、階数及び床面積に算入しないことになります。
しかし、屋根裏部屋の多くは、三角形又は台形に類する形状をしていて、天井の高さが一定していないことが多く、
準則82条第1号ただし書は、「一室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該一室の面積に算入する。」と規定されています。
『一室の一部』が、具体的にどの程度のものを指すのかは必ずしも明らかではありませんが、実務では、屋根裏部屋の大半(半分を超える)部分の天井の高さが1.5メートル以上であれば、屋根裏部屋の全部について床面積に算入することになります。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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