所有権証明方法
「建築確認通知書または検査済書が提供されていない場合の所有権証明方法」
本日は、「建築確認通知書または検査済書が提供されていない場合の所有権証明方法」について書かせていただきます。
新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得したものは、その所有権を取得した日から1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければならず、この申請情報と併せて表題部所有者となる者の所有権を証する情報を提供しなければならないとされています。
所有権を証明するに足りる情報であるというためには、公的機関が証明したものが最もふさわしいため、通常は建築確認通知書または検査済書を所有権を証明する情報として提供することになります。
しかし、何らかの都合により「建築確認通知書または検査済書が提供できない場合」には、私人の証明書を所有権証明情報として提供することもできます。ただし、実務上の取り扱いとしては、その作成者の印鑑証明書も併せて提供することになります。
具体的に証有権を証する情報になり得る証明書とは
工事完了引渡証明書
建築請負契約書及び工事代金領収書
固定資産税の納付証明書
敷地所有者の証明書(借地の場合に限る)
所有権を証明できる近隣の居住者等の作成に係る所有権証明書
火災保険証書
などがあります。
必要な「証有権を証する情報になり得る証明書」は、表題登記申請のケースによりことなりますので、土地家屋調査士に確認ください。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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