モデルハウスが売却され住宅として利用される場合の新築年月日
「モデルハウスが売却され住宅として利用される場合の新築年月日」
本日は、
「分譲住宅のモデルハウスが売却され同一場所で住宅として利用される場合の新築年月日」について書かせていただきます。
建売モデルハウスが一定期間使用された後に売却され、買主がそのまま住居として使用する場合、表題登記の申請情報である新築年月日はいつになるのか?という問題があります。
登記申請の申請情報の一つとして登記原因及びその日付があります、これは、不動産に関する権利又は表示等に関する変動が実体と合致しないものであるか否かを登記官が確認し、不真正な登記や誤った登記を防止することにあります。
一般的に、建物の新築による表題登記が申請した場合は、登記能力の有無を、
①建物の定着性(永続性)
②外気分断性
③用途性
以上の3つの用件を満たしているか否かについて審査します。
そして、これらの用件の一つでも欠ける建物は表題登記は受理されません。
したがって、モデウハウスが一定の期間を過ぎれは撤去される場合には、定着性がなく建物の表題登記はできないことになります。
しかし、展示用のモデルハウスが、他に移設することなく同一場所で売却された場合、この時点で建物の定着性が満たされ、これにより建物の表題登記が可能になります。
問題は、新築の日を、売買により登記能力を具備した日とするのか、それとも実際にモデルハウスとして建物の完成した日とするのかですが、登記原因の日付として新築年月日を記録するのは、登記された建物の物理的状況を表示するためと解されております。
そのように解されることから、物理的に完成した日、すなわち建物として完成した日を新築年月日とすることになります。
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