二世帯住宅は共同住宅として表題登記できるか?
「二世帯住宅は共同住宅として表題登記できるか」
本日は、
「1階に両親・2階にはその子夫婦が生活する、
2階建の二世帯住宅は共同住宅として表題登記できるか」
について書かせていただきます。
一般に建物表題登記の種類として使用する『共同住宅』とは、
建物の所有者が賃貸を目的として建設した居住用の建物で、
構造上は「区分建物」としての要件を満たしているが、
これを「区分建物」としての登記をすることなく、
物理的な1棟の建物をもって1個の建物として登記する場合の建物の種類です。
設問についてみると、
1階部分と2階部分が区分建物とすることが可能な建物で、
1階には両親、2階にはその子夫婦が生活している二世帯住宅です。
そして、1階と2階に居住しているのが親子であることから賃貸契約もなく、
同一の家族の生活形態とみることができ、この場合の建物の種類は「居宅」とするのが通常であると解されます。
しかし、建物の賃貸契約の有無が「共同住宅」と表示するための絶対的な条件ではなく、
また、居住している者が同一の家族であるか、他人であるかによって建物の種類の認定をするものではありません。
したがって設問については登記をする時点で、
当該建物がそれぞれの区画内で独立して生活できる状態のものであって
申請人が『共同住宅』として登記したいという意思があれば
『共同住宅』として表題登記できることになります。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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