別棟の車庫は附属建物として登記できるか? | 札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所

別棟の車庫は附属建物として登記できるか?

別棟の車庫は附属建物として登記できるか?について

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Q 屋根つきの車庫は、建物としての要件である外気分断性があるといえるか? 

A 周壁またはこれに類するものがなければ外気分断性があるとはいえません。

建物として認定される要件の一つとして外気分断性が必要とされます。

この外気分断性とは、雨露をしのぐための屋根及び外気を遮断するための周壁またはこれに類するものによって外気を分断し、そこに人貨が滞留するための空間がなければならないということです。

したがって屋根と柱があっても、周壁のない建造物は建物とは認められないことになります。

実務としては、
自動車の駐車場として利用する場合の周壁の必要性は、
住宅等と同様な要件までは必要としないと考えられています。

しかし、周壁が全くないということは、どの部分が建物としての支配権を物理的に確認できず、
また、建物としての本来の効用も果たしていないことになります。

したがって、駐車場という利用目的を考慮しても、少なくとも
 「三方に周壁」 があることが必要となります。

もっと詳しく知りたい事や
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