建物を増築した場合の登記手続 | 札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所

建物を増築した場合の登記手続

建物を増築した場合の登記手続について

建物を増築した場合の登記手続について

Q 建物を増築しました。どうしたらいいですか?

A 建物を増築した場合には、床面積の変更による
建物表題部変更登記」を行ないます。 

不動産登記法においては、既登記の建物に改造工事を施し、床面積が増加した場合には、
床面積の変更(増築)による表題部の変更登記をすることになります。

この登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が
その増築による変更のあったときから

「1月以内」 に申請しなければなりません。

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

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