建物を増築した場合の登記手続
建物を増築した場合の登記手続について
Q 建物を増築しました。どうしたらいいですか?
A 建物を増築した場合には、床面積の変更による 「建物表題部変更登記」を行ないます。
不動産登記法においては、既登記の建物に改造工事を施し、床面積が増加した場合には、
床面積の変更(増築)による表題部の変更登記をすることになります。
この登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が
その増築による変更のあったときから
「1月以内」 に申請しなければなりません。
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