「父所有の建物にその子が増築した場合」の登記について | 札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所

「父所有の建物にその子が増築した場合」の登記について

「父所有の建物にその子が増築した場合」について

「父所有の建物にその子が増築した場合」について

Q 父所有の平家建建物にその子が2階を増築(区分建物として独立性なし)
  した場合、どのような登記をするのか?

A 父所有の建物について、増築による
  表題部の変更登記をすることになります。 

建物の種類、構造、床面積等に変更があった場合には、
1月以内に建物の表題部の変更登記を申請しなければなりません。

そして、床面積が増加する表題部の変更登記を申請する場合には、
所有権を証する情報を提供することとされています。

そこで、増築部分の所有権の帰属がどのようになるのか
について問題となります。

不動産の付合について民法第242条は、

「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし権限によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」

と規定しています。

すなわち、不動産の従としてこれに付合した物がその不動産の構成部分と
なった場合、又は付合物がその不動産の一部と認められる状態となったときは、
同条の規定により不動産の所有者は付合物の所有権を取得することになります。

また、最近では増築部分が区分所有権の対象となり得る場合には独立の
所有権が成立するが、それ以外の場合には付合を生ずるとするのが
一般的な考え方であります。

以上のことから、増築部分が区分建物としての独立性を有しない場合は、
民法242条の規定により父の所有する建物に付合することになり、
父から、同建物の表題部変更登記(構造・床面積)を申請することになります。

尚、表題部変更登記の後、父と子の合意により所有権の一部を移転し、
これを共有の建物とすることは可能です。

    表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正

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