引渡し未了の建物を建築主が表題登記申請できるか?
引渡し未了の建物を建築主が表題登記申請できるか? について
Q 建物は完成したものの、代金が未払いのため引渡しが完了していない場合に
建築主が建物の表題登記を申請できるか?
A 新築した建物の所有権が建築主に移転しているか否か確認できないので
適正な所有権を証する情報の提供がない限り、建築主からの表題登記が申請されても受理されないものとなります。
表題登記は、不動産の現況を正確に登記記録に反映させて公示し、
取引の安全を図ることを目的とするもので、
以後、表題部所有者が単独で所有権の保存登記をすることができるなど、
権利の登記の起点となる登記です。
したがって、建物表題登記を実行する過程で、
登記官が行う所有権の認定は極めて重要な意義を有します。
表題登記の申請において登記官が所有者を認定するには、
申請情報と併せて所有権を証する情報の提供を求め、
それらの情報は表題部所有者となる者の所有権を証するに足りる
情報でなければならないとされています。
設問の事例において、建築主(注文者)への引渡しが完了していない時点で、
注文者が自己を所有者として建物の表題登記を申請する場合には、
完成前に注文者に所有権を移転させる特約のあることを証する情報等、
適正な所有権を証する情報を提供しない限り、申請は受理されないものと考えられます。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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