表示に関する登記の申請義務 | 札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所

表示に関する登記の申請義務

「表示に関する登記の申請義務」について

「表示に関する登記の申請義務」について

Q 「不動産の表示に関する登記」は、一定の期間内に
  登記の申請義務が課せられているが、それはどうしてか?

A 表示に関する登記登記のうち、土地又は建物の物理的状況が変化する
  ことによって登記義務が発生するものを「報告的登記」とよんでいます。

  この報告的登記については、所有者等に登記申請義務が課せられていますが、
  これは、不動産の現況を適正かつ迅速に公示することにより、
  取引の安全と円滑に資するためと解されています。

 



表示に関する登記は、権利の客体である不動産の物理的現況を正確に、かつ迅速に
登記記録に記録することにより公示するものであります。

このうち、新たに土地や建物が生じたとき、及び不動産の物理的現況が変動した場合は、
速やかに登記記録に反映させるため、1月以内に登記申請義務を負わせ、
申請義務を怠ったときは、申請義務者に対し登記申請の催告をし、
所定の過料に処すものとされています。

登記義務が課せられている登記としては
 ① 土地の表題登記
 ② 地目、地積の変更の登記
 ③ 土地の滅失の登記
 ④ 建物の表題登記
 ⑤ 合体による建物の表題登記及び表題部の登記の抹消登記
 ⑥ 建物の表題部の変更の登記
 ⑦ 建物の滅失の登記
 があります。

これらの規定が設けられている趣旨は、不動産の所有者等は、その不動産の現況を
最も良く把握し、承知しているはずであるから、表示に関する登記の登記事項の
変更等があった場合には、その旨の登記の申請を義務づけ、一定の期間内に申請を
怠ったときは、登記官は申請義務者に対し登記申請の催告をし、過料の制裁を加える
ことにより、速やかに登記申請させようとするものであります。

    表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正

もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ

  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する
  • livedoorクリップに登録する
  • newsingブックマークに登録する
  • del.icio.usブックマークに登録する
  • ニフティクリップに登録する
  • RSSを購読する

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所

札幌の土地家屋調査士 「表示登記・測量」 本名 淳事務所 TOP » 表示登記について, Q&A » 表示に関する登記の申請義務