表示に関する登記の申請義務
「表示に関する登記の申請義務」について
Q 「不動産の表示に関する登記」は、一定の期間内に
登記の申請義務が課せられているが、それはどうしてか?
A 表示に関する登記登記のうち、土地又は建物の物理的状況が変化する
ことによって登記義務が発生するものを「報告的登記」とよんでいます。
この報告的登記については、所有者等に登記申請義務が課せられていますが、
これは、不動産の現況を適正かつ迅速に公示することにより、
取引の安全と円滑に資するためと解されています。
表示に関する登記は、権利の客体である不動産の物理的現況を正確に、かつ迅速に
登記記録に記録することにより公示するものであります。
このうち、新たに土地や建物が生じたとき、及び不動産の物理的現況が変動した場合は、
速やかに登記記録に反映させるため、1月以内に登記申請義務を負わせ、
申請義務を怠ったときは、申請義務者に対し登記申請の催告をし、
所定の過料に処すものとされています。
登記義務が課せられている登記としては
① 土地の表題登記
② 地目、地積の変更の登記
③ 土地の滅失の登記
④ 建物の表題登記
⑤ 合体による建物の表題登記及び表題部の登記の抹消登記
⑥ 建物の表題部の変更の登記
⑦ 建物の滅失の登記
があります。
これらの規定が設けられている趣旨は、不動産の所有者等は、その不動産の現況を
最も良く把握し、承知しているはずであるから、表示に関する登記の登記事項の
変更等があった場合には、その旨の登記の申請を義務づけ、一定の期間内に申請を
怠ったときは、登記官は申請義務者に対し登記申請の催告をし、過料の制裁を加える
ことにより、速やかに登記申請させようとするものであります。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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