登記申請義務を怠った場合の処置
「登記申請義務を怠った場合の処置」について
Q 表示に関する登記の申請を怠った場合 どのような罰則があるのか?
A 表示に関する登記登記のうち、
土地又は建物の物理的登記の申請義務者が申請を怠ったときは、
法第164条の規定により「10万円」以下の過料に処せられます。
不動産登記法は、表示に関する登記のうち、登記申請義務を課している
登記について、その申請義務を怠ったときは、申請義務のあるものに対して
10万円以下の過料に処す旨の規定があります。
登記の申請を怠った場合に、
過料の制裁を受ける登記には次のものがあります。
① 地目又は地積の変更の登記
表題部所有者又は所有権の登記名義人が1月以内に行う。
ただし、所有者の変更があったときは、新所有者が変更があった日から
1月以内に行う。
② 建物を新築したときの建物表題登記
所有者が1月以内に行う。
ただし、所有者の変更があったときは、新所有者が変更があった日から
1月以内に行う。
③ 建物の種類、構造、床面積等に変更があったときの表示の変更の登記
所有者又は所有権の登記名義人が1月以内に行う。
ただし、所有者の変更があったときは、新所有者が変更があった日から
1月以内に行う。
④ 建物が取壊し、火災等により滅失したときの建物の滅失登記
表題部所有者又は所有権の登記名義人が1月以内に行う。
(一部抜粋)
これらの登記は、土地又は建物の現況を登記記録(表題部)に正確に、
しかも迅速に反映させ公示することにより、経済的な取引の安全と
円滑を図るものとする不動産登記制度の目的からも必要とされています。
したがって、土地又は建物の所有者等に登記の申請を義務づけ、
登記官がこれらの登記のされていないものを発見した場合には
申請義務者に対し登記申請の催告をし、それでも申請しない者に対しては
「10万円」以下の過料に処すことになります。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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