「相続人が表題登記申請することの可否」について
「相続人が表題登記申請することの可否」について
Q 不動産の所有者が、表題登記の申請義務を負ったまま死亡した場合、
その相続人が、自己名義で表題登記申請できるか?
A 相続人は相続を証する書面を添付情報として提供し、
相続人の名義で、当該表題登記の申請をすることができます。
不動産の表示に関する登記は、不動産の物理的現況を登記記録上
明確にするための登記であり、権利の登記とは別個独立の登記であります。
このことから、一定の表示に関する登記には、登記の申請義務が課せられています。
そして、所有権の登記のない表題部所有者又は所有権の登記名義人が
不動産の物理的な現況に変化が生じているにもかかわらず、その変更の登記を
しないまま死亡したときは、相続人は当該登記の申請をすることができるとされています。
土地及び建物の表題登記の申請について、所有者の変更があったときは、
新所有者が変更があった日から1月以内に申請しなければならない旨の規定があり、
この規定は相続による所有者の変更にも適用されると解されています。
相続人は被相続人の有していた表題登記の申請義務を承継したと解されるので
相続を証する書面を添付情報として提供し、相続人は直ちに自己の名義で、
当該表題登記の申請をすることができます。
尚、不動産の表題登記を申請するときは、申請人の所有権を証する情報を
提供することとされています。
したがって、被相続人の所有権を証する情報の他に戸籍の謄本、遺産分割協議書等の
申請人(相続人)の所有権を証する情報の提供が必要となります。
詳しくは土地家屋調査士にお尋ねください。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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