「建物の出窓部分の床面積算入の要否」
「建物の出窓部分の床面積算入の要否」
建築基準法と不動産登記法の判断基準の違いにより、
建築確認申請面積と登記面積の相違する原因の一つであります
「建物の出窓部分の床面積算入の要否」について書かせていただきます。
建築基準法上の床面積は
建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とされ
h:室内床面から出窓までの高さh≧30cm
d:外壁面から出窓先端までの長さd<50cm
上記の条件を満足し、かつ出窓の見付け面積の1/2以上が窓となっている場合は、出窓扱いとなり延べ床面積に算入されません。
これに対して登記上の床面積は
「出窓は、その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。」と規定され
出窓の下部が床面と同一の高さにあり、その出窓の高さが1.5メートル以上あるものであれば、そこに生活空間としての人貨滞留性が認められるとして、床面積に算入することになります。
この出窓のように、建築基準法と不動産登記法の判断基準の違いにより,確認申請書と登記面積が異なることがあります。
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。