建物表題登記の時期
「建物表題登記の時期」
本日は、大変ご質問の多い
「建物の工事がどの程度進行したら建物表題登記ができるか」
について書かせていただきます。
「登記することのできる建物は、必ずしも完成した状態にある建物を必要とせず床天井を具えていなくても、屋根及び周壁を有し土地に定着した1個の建物であってその目的とする使用に適当な構成部分を具備すれば足りる」となっております。
わかり易くいいますと、
例えば、利用目的が「工場・倉庫・物置」などの場合は、
屋根と周壁が備わっていれば床や天井がなくても建物として取り扱うことは
差し支えないが、
「居宅」である場合には、少なくとも人が住み生活しえる状態にまで
完成していることが必要となります。
つまり、
「建造物がその目的とする用途に供される状態にまで工事が進み、
社会通念上完成した
建物に準じて取引されるような段階にまで達している場合であれば登記の対象となる」
ということになります。
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