建具がなくても居宅として建物表題登記ができるか
「建具がなくても居宅として建物表題登記ができるか」
本日は、
「新築の建物に建具がなくても居宅として建物表題登記ができるか」について書かせていただきます。
一般的に建物と認められるには、その目的とする用途に供しえる程度に外装や内装の工事が完了している必要があります。
居宅などの住居の用に供するものは、畳、建具等が据え付けられ、電気、水道等の日常生活に不可欠な設備が施されていて、その用途にしたがって利用できる状態にあることが必要であると考えられています。
しかし、人が生活するための住宅として建築されたものにあっては、建具等の据え付けは付帯設備であり、これらが完備していない状態でも、屋根、周壁が完成していることで外気が分断でき、
また、床、天井の工事が完了し、しかも、畳が敷かれていれば、建物の構造等から居宅の用に供することが判断できることとなります。
したがって、建具が入っていなくても居宅として表題登記できることになります。
もっと詳しく知りたい事や
理解できなかった事などございましたらお気軽にご連絡下さい。