建築材料が単一でない場合の構造の記録はどの様になるのか?
「建築材料が単一でない場合の構造の記録はどの様になるのか?」について
Q 建物の主たる構成材料が単一でない場合、
建物の構造を定める基準は何か?
A 主たる構成材料が異なる場合、
複数の組成材の占める割合のおおむね3分の1を目安として、
異なる主たる部分の構造の記録を省略するか、
併せて記録するかを判断することになります。
建物の構造は、建物の物理的な形態及び主たる材料を示すものであり、
建物を特定するため、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類、
階層の三つの要素により区分して定め、登記記録に記録されることになります。
建築基準法では、建物の主要な構成部分は壁、柱、床、はり、
屋根又は階段をいうと規定されていますが、
表示に関する登記においては、その建物の主たる部分の構成材料、
屋根の種類、階数によってするとされています。
実務上では、複数の構成材料であってもその材料の占める割合が
全体のわずかなものであれば記録しない取扱いとなっています。
この割合がどの程度であれば記録し、あるいは記録しないのかの
基準については、
おおむね「30パーセント」に満たない場合は原則として記録しないこととし、
「30パーセント」を超える場合ときは例えば
「木・鉄筋コンクリ-ト造」のように、併せて記録することになります。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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