表題登記と表示に関する登記の差異
「表題登記と表示に関する登記の違い」について
Q 「不動産の表題登記」と「不動産の表示に関する登記」とでは
どの様な差異があるのか?
A 「不動産の表題登記」は、旧法においては、「不動産の表示の登記」と
呼称されていたため、「不動産の表示に関する登記」と紛らわしいところがありました。
そこで、新法では、紛らわしさを解消するため、「不動産の表題登記」とされました。
「不動産の表題登記」は、登記官が登記記録の表題部を初めて作成する登記のことで、
土地にあっては地番を付し、所在、地番、地目、地積及び所有者の住所、氏名など、
建物にあっては家屋番号を付し、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、
建物の名称がある場合は、その名称及び所有者の住所、氏名などが登記されます。
一方、「不動産の表示に関する登記」は、表題登記を含めて、
表題部の登記事項の変更、更生等すべての登記をいいます。
土地の表題登記は、海等の公有水面の埋立てにより、新たに土地が生じたとき
里道、水路等の国有地で未登記の土地が払い下げられた時などに行う最初の登記であり、
建物の表題登記は、新たに建物を建築したときに行う最初の登記であります。
このように、未だ登記されていない土地又は建物について初めて
登記記録の表題部を作成する登記を「不動産の表題登記」といいます。
これに対し、「不動産の表示に関する登記」とは、
土地又は建物の表題登記をしてから時間の経過により、土地又は建物に経年的な変化が生じ、
あるいは人為的に利用目的を変更したりすることがあり、
このような場合に現況を正確に表すために、登記記録を変更又は更生する登記及び
表題登記を含めた登記をいいます。
表示に関する登記としては、
土地については表題登記、分筆、合筆、地積の更生、地目の変更等の登記があり
建物については表題登記、増築、滅失、種類の変更、合体、合併の登記等があります。
また、表示に関する登記においては、登記記録の表題部を新たに設けることがあります、
例えば、分筆の登記は、新たに地番が付される土地については登記記録の表題部を
新設することになりますが、この登記は既に登記されていた事項の一部を変更する
登記であるため、「表示に関する登記」であって、「表題登記」ではありません。
表示に関する登記の実務より一部抜粋、修正
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